危険運転に関する道交法改正も世間知らずには響かないお話

2026721日、道路交通法が改正され危険運転の基準が数値で明確化されました。

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危険運転の基準を数値化

主な数値化と追加基準は以下の通りです。

飲酒運転の基準

飲酒運転の基準は、呼気 0.5mg/L 以上、または血液 1.0mg/L 以上のアルコール保有状態が明示されました。

高速度運転の基準

高速度運転の基準は、一般道(制限速度60km/h以下)で50km/h 以上、高速道や自動車専用道で60km/h 以上の超過速度が対象となりました。

新たな危険運転の追加

意図的にタイヤを滑らせるなどして車両制御が困難な状態にする走行(ドリフト走行等)が追加されました。

拘禁刑について

上記の基準を満たす危険運転で人を死傷させたドライバーは、今までより明確かつ厳格に重い拘禁刑に処されることとなります。

拘禁刑とは、20256月に施行された、従来の「懲役」と「禁錮」を一本化した自由刑です。

受刑者を刑務所に収容し一律の作業義務を無くす代わりに個人の特性に応じた作業や指導を行って更生を目指す刑罰です。

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改正後の事故 一例

改正後の飲酒運転事故の一例です。

730日午前4時頃、神戸市で酒を飲んで車を運転し、タクシーに追突して運転手にケガを負わせた専門学校の男(20歳)が逮捕されました。

タクシー運転手からの通報を受けた警察官が現場にかけつけたところ、容疑者から酒の匂いがし呼気検査を実施すると呼気1リットルにつき 0.5mg 以上のアルコールが検知されました。

タクシー運転手は首に痛みを訴える軽傷とのことで、道交法改正前だと過失運転になると思うのですが、改正後は危険運転となるアルコール量なので罰則が大きく異なります。

この事故のケースを大雑把に考えると、改正前だと100万円以下の罰金を納めれば刑務所への収容は避けられましたが、改正後だと有無を言わさず15年以下の拘禁刑になるのではないでしょうか。

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過失運転と危険運転の違い

過失運転と危険運転の違いについて簡単におさらいしておきます。

過失運転

過失運転とは、運転中の不注意や確認不足などによって人を死傷させた場合に適用されます。

過失運転の具体例

脇見運転、ぼーっと運転する漫然運転、前方不注意や少しのスピード違反などです。

過失運転の刑罰

刑罰は7年以下の拘禁刑(または懲役・禁錮)若しくは100万円以下の罰金になります。

危険運転

危険運転とは、特に危険な運転を行って人を死傷させた場合に適用されます。

危険運転の具体例

酒酔い、酒気帯び、薬物使用による正常な運転が困難な状態や、あおり運転や故意の赤信号無視、制御困難な高速度での走行などです。

危険運転の刑罰

人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑、死亡させた場合は1年以上20年以下の有期拘禁刑と非常に重い処罰となります。

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まとめ

平然と飲酒運転をするような輩にとって道交法なんて関係ないのかもしれませんが、一例に挙げた20歳の男性は捕まってみて初めて事の重大さを理解したのではないでしょうか。

若さ故の愚かな行為だとしても、呼気 0.5mg/L 以上の飲酒運転では弁解の余地なしです。

こういう世間知らずは年齢に関係なく居ますけどね!

何にせよ、悪質な輩を取締る道交法が厳しくなるのは非常に良いことなので、真面目な私たちは今まで以上に安全運転を心がければいいだけの話ですよね。

ただ、私の関係者の場合、飲酒運転をする人は当然居ませんが、車やバイク好きが多いので、スピード違反についてはマジで厳守啓発すべきかもっ
であります(汗)

それではまたっ!

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