こんにちは、アーチビブログです。
16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符(青切符)制度を導入する道路交通法改正案が閣議決定されましたが何がどう変わったのでしょう。
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目次
1、現状の道路交通法
2015年(平成27年)に自転車の取締りが強化され、危険行為については「自転車指導警告カード(黄色の紙)」か「違反切符(赤切符)」が切られるようになりました。
(1)自転車指導警告カード
自転車指導警告カードは黄色の用紙に違反の内容が記載されたもので違反者に渡されます。
違反に対しての注意を促すカードなので自転車指導警告カードが交付されたとしても取締りの対象ではなく罰則はありません。
(2)違反切符(赤切符)
自転車での危険行為(15種類)を違反切符の対象とし、その違反に対しては違反切符(赤切符)が交付されます。
(3)危険行為とされる15種
危険行為の種類 | 内容 |
---|---|
信号無視 | 信号や警察官の手信号に従わない違反 |
通行禁止違反 | 通行止めや車両侵入禁止場所を通行する違反 |
歩道用道路における車両の義務違反 | 歩道を通行する時の歩行者に注意する徐行違反 |
通行区分違反 | 道路の決められた部分を走らないことの違反 |
路側帯通行時の歩行者の通行妨害 | 路側帯を通行する時に歩行者の通行を妨げる違反 |
遮断踏切立ち入り | 遮断機が閉じようとしている時、閉じている時、警報が鳴っている時に踏切内に立ち入る違反 |
交差点安全進行義務違反等 | 交差点の進行等においての違反 |
交差点優先車妨害等 | 交差点右折時の直進車や左折車の進路妨害違反 |
環状交差点安全進行義務違反等 | 環状交差点での交通方法による違反 |
指定場所一時不停止等 | 一時停止違反 |
歩道通行時の通行方法違反 | 自転車が歩道を通行できる場所での歩行者の通行を妨げる違反 |
制動装置不良自転車運転 | ブレーキ、反射板、尾灯を装備していない違反 |
酒酔い運転 | 酒酔い運転違反 |
安全運転義務違反 | 他人に迷惑を及ぼさない運転の義務違反 |
妨害運転 | 他の車や歩行者等の通行を妨げる目的で幅寄せや進路変更等を行う違反 |
(4)違反の罰則
罰則の内容は「3年以内に違反切符による取締り又は交通事故を2回以上繰り返した場合は自転車運転者講習を受講すること」「自転車運転者講習を受講しなかった場合は5万円以下の罰金」というものです。
2、道路交通法改正後
自動車やバイクなどの交通違反では「軽い違反に青切符」「重い違反に赤切符」が切られ、青切符に対しては反則金を収めることで決着するのですが、今までの自転車での違反切符は全てが赤切符で起訴を見据えた捜査が必要(送検 ⇨ 起訴 ⇨ 裁判等)でした。
新しい道路交通法(青切符制度の導入)が成立すると、現場での処理時間が大幅に短縮され、効率的な取締りと違反者への安全運転指導が可能になるんですね。
(1)重点対象行為
青切符対象となる違反(115種類程度の予定)の内、重点対象行為として「信号無視」「指定場所一時不停止」「ながら運転」等を中心に取締るそうです。
(2)反則金の額
反則金の額は原動機付き自転車並みの5千円~1万2千円程度になる見込みで、反則金を納めずに起訴されて有罪になった場合は、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
「酒気帯び運転」や「酒酔い運転」等20種類は従来通りの赤切符対象で、有罪になれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
「ながら運転」については実際に危険を生じさせた場合は赤切符対象となり1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
(3)道路交通法改定案のポイント
〇 16歳以上の自転車の交通違反に反則切符を通告する交通反則切符(青切符)制度を導入。
〇 自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)に罰則
〇 自転車での酒気帯び運転に罰則
〇 車道で自転車を追い越す車に間隔に応じた安全な速度での走行をしない違反に罰則
〇 自転車に可能な限り道路左側での走行を求めその違反に罰則
〇 ペダル付き原動機付き自転車をペダルだけで走行しても原付の運転に該当すると明記
〇 車の普通仮免許取得の年齢条件を18歳から17歳6カ月に引き下げ
(4)その他
車所有に関しても改正があり、車庫証明を取得した際に交付される保管場所標章は廃止され交付手数料などが軽減されます。
3、まとめ
都会では自転車の事故が急増中とのことですが、私が暮らす田舎町では自転車で走行している人がめっきりと減っていて我が家の自転車も全て処分しました。
過疎化により自転車屋が無くなったというのが一番の原因だとは思いますが(ホームセンターには売っています)、私の場合はヘルメット着用義務が煩わしいからなんですよね。
ほんの10年前までは飲み屋への行き帰りに自転車を使用していましたし(昔も違反でしたが罰則がなかったから)、そういうお手軽に使えるところが自転車の良さだったのですが、安全運転を怠ると危険な乗り物であることは間違いない訳で、厳しくなるのは仕方なしですね。
しかし、運転免許証を取得している人は道路交通法や道路標識を知っていなければなりませんが、16歳以上で運転免許証を取得していない人にとっては分かりづらい改正ですよね。
それではまたっ!
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