こんにちは、アーチビブログの あーさん です。
中央線や複数の車線がない一般道路の法定速度について、現行の時速60キロから時速30キロに引き下げる道路交通法施行令の改正案がまとめられました。
通学路や住宅街などの幅員が狭い「生活道路」が対象で交通事故抑止を図るのが目的です。
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【1】注意すること
2026年9月からの実施を目指していて、法定速度のための標識は設置されずに速度規制となるので運転手への周知が課題とされています。
運転手も知らなかったでは済まされないので注意が必要です。
【2】改正案の理由
警察庁は生活道路対策として2011年から指定エリアの最高速度を30キロに規制する「ゾーン30」などの取り組みを実施していました。
しかし、歩行者や自転車が事故に巻き込まれる割合が高く、個別の生活道路への規制ではなく生活道路全般が30キロ規制になるということです。
【3】生活道路とは
生活道路には明確な定義はありませんが、一般道路のうち、地域住民が通勤や通学などの日常生活での移動や幹線道路に出るまでに利用する比較的狭い道路になります。
中央線を設置する目安とされる幅員5.5メートルに満たない道路が新たな規制の主な対象に想定されています。
【4】規制前の法定速度60キロとは
制限速度標識が設置されていない道路の法定速度は時速何キロだったのでしょう。
一般道の法定速度は、道路交通法が施行された1992年に全車種で時速60キロに統一されていました。
つまり、制限速度が定められていない道路は時速60キロ制限だということです。
【5】標識がある道路はどうなる
全ての生活道路が時速30キロ制限になるわけではなく、既に標識や路面標示がある道路は引き続きその規制速度が適用されます。
【6】まとめ
生活道路って少ないと思っていたのですが、全国の一般道の長さは122万1220kmで、うち約7割に当たる87万1569kmが生活道路なのだそうです。
7割と聞けば驚きですが、高速道路や自動車専用道を除いた一般道路での割合なので、考えてみれば幅員が5.5メートルに満たない道路の方が多いのかもしれないですね。
生活道路の30キロ速度制限は良しとして、高速道路や自動車専用道はもう少し制限速度を引き上げても大丈夫そうな道路があるので、そちらも考えていただけたら有難いかも?と思った あーさん でした。
それではまたっ!
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