運転免許取り消しの違反点数と再取得までの道のり

こんにちは、アーチビブログの あーさん です。

撮り溜めていた「密着警察24時」系の録画を見ていたら、酒気帯び運転が原因で運転免許取り消し処分を受けていたドライバーが、取り消し期間を終え、免許証を再取得した その日 に酒気帯び運転で捕まるというシーンがありました。

巡回中のパトカーを見てコンビニの駐車場に入った車の挙動を不審に感じた警官が職務質問をかけたパターンでした。

本人曰く「免許取得のお祝いで飲んだ。」という理由です。

ムムッ? アホなの?(失礼)


免許再取得日に偶然パトカーと出会って検挙されるって、「もの凄く運が悪い人」なのかもしれませんが、警官に「あの車に職務質問をしよう」と思わせる何かがあった訳で、警官を引き寄せる行為をしちゃっていたドライバーということで、運ではないですね。

で、この再犯ドライバー(仮にAさんとします)の免許取り消し期間はどのくらいになるのかが気になったので調べてみました。

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1.一般違反行為をした場合

免許の取消し処分を受けた場合、前歴と累積点数に基づき、新たに免許を取得できない期間(欠格期間)が指定されます。

下記表中の「欠格期間」は、以前にも免許取消し処分を受け、その欠格期間終了後5年以内に再度取消し処分を受けた場合の欠格期間です。

一般違反行為をした場合
欠格期間 欠格期間 前歴無し 前歴1回 前歴2回 前歴3回以上
免許取消し 5年 5年 45点以上 40点以上 35点以上 30点以上
4年 5年 40~44 35~39 30~34 25~29
3年 5年 35~39 30~34 25~29 20~24
2年 4年 25~34 20~29 25~24 10~19
1年 3年 15~24 10~19 5~14 4~9
免許停止 6~14 4~9 2~4 2または3

<前歴回数とは>

免許取り消しの対象となる違反点数は前歴の回数によって異なります。

過去3年以内に免許停止や免許取り消し処分を受けた回数で、前歴回数が多くなるほど免許取り消しとなる累積点数は低くなります。

過去に処分を受けたにもかかわらず違反を繰り返すドライバーには厳しい処分が下るわけで、前歴回数が2回以上ある場合、比較的軽微な事故や違反でも免許取り消しに至る可能性があります。

前歴回数は、最後の行政処分が終了してから1年間無事故無違反ならばリセットされ「0」になりますが、履歴は3年間残ります。

何だかややこしいですが、1年間を無事故無違反で過ごし前歴回数を「0」にリセットしたとしても、違反点数は原則として違反をした日から起算して3年間分の点数で計算されるので、履歴は3年間残るという意味だと思います。

「俺の点数は3ヵ月で復活したよ」と思う方もあると思いますが、それは3ヵ月ルール適用の場合で、『3点以下の交通違反で、過去2年間に違反履歴がなく、かつ当該違反行為後3ヵ月の間に違反行為をしなかった時。』に適用されるルールです。

Aさんの場合を参考にして考えてみましょう。

  前歴回数
なし 1回 2回 3回以上
点数 15点~ 10点~ 5点~ 4点~

<Aさんの場合>

酒気帯び運転は、アルコール濃度が呼気1リットルあたり0.15mg以上0.25mg未満で、違反点数は「13点」です。

Aさんの場合、欠格期間の前歴が1回あるので、持ち点数は「10点」です。
3点足らないので「免許取り消し処分」となります。

更に、「欠格期間」が該当するので、今回の欠格期間は3年になります。

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2.特定違反行為をした場合

特に危険で悪質な違反行為を特定違反行為といいます。
(その他は一般違反行為です。)

特定違反行為をした場合
欠格期間 欠格期間 前歴無し 前歴1回 前歴2回 前歴3回以上
免許取消し 10年 10年 70点以上 65点以上 60点以上 55点以上
9年 10年 65~69 60~64 55~59 50~54
8年 10年 60~64 55~59 50~54 45~49
7年 9年 55~59 50~54 45~49 40~44
6年 8年 50~54 45~49 40~44 35~39
5年 7年 45~49 40~44 35~39  
4年 6年 40~44 35~39    
3年 5年 35~39      

Aさんの場合は、酒気帯びなので「一般違反行為」ですが、これが仮に酒酔い運転だった場合は、特定違反行為となり、違反点数は「35点」なので、「欠格期間」が該当し、欠格期間は6年になります。

3.運転免許再取得までの道のり

<取消処分者講習>

運転免許の取り消し処分を受けた人が、欠格期間を経過後、免許の試験を受ける場合には、過去1年以内に「取消処分者講習」を受けていなければなりません。

講習の内容は、運転適性検査、性格と運転に関する概説、危険予知運転の解説、実車講習などで、連続した2日間に13時間にわたって行われます。

講習を受講すると、取消処分者講習受講修了証が交付され、運転免許試験の受験資格が与えられますが、取消処分者講習受講修了証の有効期限は1年間なので、免許を再取得する1年以内に受講しなければなりません。

<一発試験にするか自動車教習所へ通うか>

すでに運転経験があるので試験場での一発試験という方法もあります。
但し、一発試験の技能試験は難易度が高く、数回受けても合格できない場合があります。
自動車教習所のメリットは、時間と費用をかければ確実に免許取得が可能な事です。
但し、30万円前後の費用がかかり、最低でも学科教習を26時間、技能教習を34時間(AT限定は31時間)受けなければなりません。

どちらにせよ、大変であることに変わりはないので、そうならないように、普段の安全運転を心がける事が必要なんですよね。

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4.存在する無免許運転ドライバー

少し不安に思うのが、免許取り消しを繰り返すようなドライバーは、免許取得を諦めて無免許のまま運転をするのではないかということです。

中学教師や、人望が厚い小学校の教頭先生が無免許運転をしていたというニュースを取り上げた事がありますが(下の画像をクリックでそのページに移動します。)、「免許を再取得してもまた取り上げられるくらいなら無免許のままで乗ってやる」と思う輩もいるのではないでしょうか

公道を走行している車の中に、アルコール依存症のドライバーや無免許ドライバーは決してゼロではない!と、頭に入れておくべきですよね。

それではまたっ♪

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