高速度運転や飲酒運転などの危険運転の数値基準を新設へ!

過度のスピード超過や過剰な飲酒運転で人を死傷させても「危険運転致死傷罪」にならず「過失運転致死傷罪」となるケースが多く、適用要件が曖昧との指摘があった中、危険運転致死傷罪の適用要件となる高速度と飲酒の数値基準を新設する自動車運転処罰法改正案が閣議決定されました。

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危険運転致死傷罪とは

危険運転致死傷罪は、飲酒や薬物の影響、著しい速度超過、あおり運転など、極めて危険な運転で人を死傷させた場合に適用される罪です。

罰則は重く、死亡させた場合は最長を20年とする1年以上の有期懲役、負傷させた場合は15年以下の懲役が科されます。

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過失運転致死傷罪とは

過失運転致死傷罪は、自動車の運転中に必要な注意(前方不注意や脇見など)を怠り、交通事故を起こして人を死傷させた場合に適用される罪です。

刑罰は7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金です。

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改正案の数値基準

現行での危険運転致死傷罪の適用は、高速度の場合「進行の制御が困難」、飲酒の場合「正常な運転が困難」としていて具体的な基準はありませんでした。

高速度運転の数値基準

高速度での危険運転は、制限速度が 60km/h 以下の一般道では「制限速度50km/h 以上の速度超過」で適用となります。

上記以下の速度でも「急カーブでの事案」などに、現行の「進行の制御が困難なケース」が適用されるほか、故意にタイヤを滑らせる「悪質なドリフト走行」も対象に追加されます。

また、制限速度が 60km/h 超の高速道などでは「制限速度60km/h 以上の速度超過」で適用となります。

飲酒運転の数値基準

飲酒での危険運転は、体内アルコール濃度が「呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上(酒気帯び数値の約3.4倍)」、または「血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム」で適用となります。

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まとめ

制御困難な速度超過や飲酒運転での事故で亡くなられたり重度の障害者となられた被害者家族の悲しみや悔しさは計り知れないわけで今回の改正案とて生ぬるいのかもしれませんが、曖昧だったものが数値化されたのは良いことだと思います。

しかし、飲酒していようが免許がなかろうが運転する無敵の輩には任意保険が降りない(若しくは加入していない)ので、遺族への補償(慰謝料や逸失利益など数千万円数億円)が事実上払えない場合も多いわけで法律の限界はあります。

自らの安全運転だけでなく、挙動不審な車を察知する周囲への目配り運転も心がけて(見つけたら即座に通報して)事故を減らすしかないですね。

それではまたっ!

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