交差点でのルール 道路のセンターラインの種類とルール

こんにちは、アーチビブログです。

先日、久々に往復300kmほどのツーリングに出かけて、少し笑った他人の運転と、少し迷った道路交通法の事例があったので紹介します。

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1、信号に忠実すぎるお年寄り

私の前を走行していた高齢者マークのクルマが三叉路の交差点に進入した時点で信号が黄色に変わりました。

信号が黄色から赤色に変わった時、高齢者マークのクルマは赤信号の下で止まりました。
歩行者は無く、前方の渋滞も無しです。

案の定、信号が青色になり右折してきたクルマのジャマになっていました。


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高齢者は状況判断が鈍くなると言いますが、赤信号に変わり、その下に即停止って、状況判断が早すぎます。(笑)

自分は安全運転をしているつもりでも、目の前の信号に気を取られて、交差点内で交通の妨げになる停車は違反となるルールを忘れているあたりが高齢者たる所以なんでしょうね。


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2、追い抜きが悪いのか?遅いのが悪いのか?

勾配が強く、長い長い峠の登り道ってありますよね。

そんな峠道をバイクで気持ち良く疾走っていたら前方にノロノロ運転の大型トラックが走行していました。

センターラインは、黄色の実線です。

センターラインが黄色の実線(連続線)白色の破線(点線)に変わったので、前方の様子を見て追い越しを開始したところ、トラックの進路妨害行為発生!

重い大型車にとっては走らなくてイライラする事もあるのでしょうが、「悪質系」というよりも「少し脅かしてやろう系」だと思いました。

が、しかし!妨害行為はよろしくないですよね!

こういう行為に会うのって何十年振りだろうと思いつつ、バイクの加速力をもってすれば、難なく追い越し完了なので、問題なしなのですが

ふと感じたのは、「あれ?黄色実線と白破線って、はみ出しオッケイだったっけ?」という単純な疑問でした。

近年、道路交通法の変更が多いから、調べなおす良い機会です。

3、センターラインの色と破線・実線の違い

<ポイント>
白色の破線のセンターラインは、その右側へはみ出して通行することが可能。
白色の実線のセンターラインは、その右側へはみ出して通行することを禁止している。(道路の片側の幅が6m以上ある場合)
黄色の実線のセンターラインは、追い越しのためにその右側へはみ出して通行すると違反になる。

上記のポイントを踏まえて。

(1)黄色の実線は、センターライン右側へ追い越しのためのはみ出し通行禁止

 センターラインが黄色の実線の場合は、「追い越しのために」車線の右側へはみ出して通行することが禁止されています。

つまり、工事や駐車車両などの障害物がある場合は、追い越しではないのでウインカーを出して右側部分にはみ出して通行することができます。

また、黄色の実線と白色の破線が組み合わされて2本引かれているセンターラインの場合は、白色の破線側から右側へはみ出しても違反にはなりませんが、黄色の実線側からは追い越しのために右側へはみ出すと違反になります。

というわけで、私はトラックを抜いても良かった事が分かりました。

ただし、「追い越し禁止の補助標識」がある場合は、文字通り追い越しはできません。

その場合は、道路の右側車線にはみ出さなくても追い越しは禁止です。

こちらは通常の「はみ出し禁止」標識です。

こちらが「追い越し禁止」の補助標識付きです。

(2)白色のセンターラインには2種類がある

白色の破線
センターラインの右側へ、はみ出して通行してもよい。前走車を追い越したり駐車車両を避ける際にははみ出すことができる。

白色の実線
センターラインの右側へ、原則としてはみ出しての通行は禁止。ただし、はみ出さなければ追い越しをしてもよい
道路の片側の幅が6m以上ある場合)。

白色の破線と実線のセンターラインの設置基準は、道路幅に応じて決まります。

白色の破線は道路幅が片側6m未満の道路に設けられ、実線は片側6m以上ある道路に設けられることになっています。

実線の場合は広い道路幅があるため、センターライン右側へのはみ出しての通行が例外を除いて認められていません。

バイクの場合は、白実線での、はみ出さずに抜くシチュエーションはありますよね。

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少し話は逸れますが、譲り車線や追い抜き可能車線で、その区間をフルに使ってユックリと追い越す車両を稀に見かけます。

その一台だけが譲ってくれた車両をパスして、譲り区間が終わりというケースです。

何事も安全第一が大原則ではありますが、「追い越しはスパッと迅速に行い、前走車が無い場合は左車線へ車線変更をする。」というやり方が、抜く側、抜かれる側、後続車等にとっても安全ではないか思います。

それではまたっ♪

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