チャリンコ(自転車)の罰則強化からその後のお話

チャリンコ(自転車)の罰則を強化した改正道路交通法が2024111日に施行されてから数ヶ月が経過しましたが、戸惑っている人が少なからずいるみたいですね。

改正で新設されたスマホなどを見ながら運転する「ながら運転」「飲酒運転」への理解は得られていますが、改正前からあった違反への理解不足が戸惑いの原因だと思います。

罰則の強化に伴い警察官が自転車運転に対して厳しい視線を向けるようになり、「一時不停止」などの違反で自転車を止めて指導している現場を目にすることがあります。

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自転車の赤切符について

自転車の取締りでは「自転車指導警告カード」という黄色カードか「赤切符」のいずれかが用いられます。

黄色カードの場合は注意喚起ですが悪質な違反者に対しては赤切符が交付されます。

自転車で一時停止違反や信号無視などの赤切符を交付された場合は3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられ、過失(注意義務を怠った事故など)の場合は10万円以下の罰金が科せられる場合があります。

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規則が分からない運転免許未取得者

運転免許証を取得している人ならば、一時停止場所では完全停止が規則だと知っていますが、免許証を持たない人にとっては「どういう状態が停止なのか」の規則を理解していない場合があります。

また、二輪免許取得者にとっては一時停止場所で足を着いて停止するのが常識ですが、取得免許が普通免許のみの人にとってはその常識を知らない場合もあります。

するとどうなるのか?

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一例

例えば、運転免許未取得者が自転車で一時不停止の取締りに遭ったとします。

一時停止場所で停まりませんでしたよね!

いやいや!ワシは停まったぞぃ!

いえいえ!一時停止をしなかったからお呼び止めしたんです!

あんたが立ってるのが見えたから尚更ちゃんと止まったわぃ!

停止線の手前で足を着いて完全に停まるのが停止です!

停止場所でいちいち完全停止するチャリなんて見た事ないぞぉ!

などという押し問答が続くわけです。

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規則を知らないから齟齬(そご)を来す

上記の人にしてみれば、ブレーキをかけて減速して安全確認をしたから「自分は停まった」というのが紛れもない正義な訳だから、違反だと指摘する警察官との間に齟齬(食い違い)が生じ、納得できずにケンカ腰の押し問答になってしまうケースもあります。

そうなると、黄色カードで済んだかもしれないのに赤切符の交付になってしまうんですね。

罰則強化前までは自転車の違反に関して寛容だったのに、突然厳しくなったことも納得できない理由の一つなのかもしれませんよね。

そして、3年以内に赤切符の違反を2回以上繰り返した場合は「自転車運転者講習」の受講義務が発生し(14歳以上)、受講義務が発生した場合は3ヵ月以内に3時間の講習を受けなければならず、受講料として6,000円が必要で3ヵ月以内に受講しなかった場合は5万円以下の罰金が科されるなんて説明を受ければ尚更腹立たしいのではないでしょうか。

今後の懸念

免許未取得者は交通標識を意識していない場合があるから3年以内に2回でアウトというのは厳しい気がします。

取締りを強化するのはいいのですが、多くの人が赤切符を交付されると罰金を払わない人や講習を受けない人もいるでしょうし、その割合は今のところ予想できないです。

逃げ得は許さないのが警察なので、業務が追っつくのかが懸念されるところですね。

自転車運転者講習については、下の画像をクリックしたページで詳しく説明しております。

まとめ

私が若い頃は、飲酒したら車には乗らないけど自転車には乗っていたし、車やバイクの運転中は一時停止場所で完全停止するけど自転車運転時は安全確認の減速だけで完全停止することは稀でそれが普通でした。

しかし、自転車の重大事故が今より少なかった気がするのは、スマホなんてなかったから、前を見て周囲に注意して運転していたからなんですよね。

周囲への注意を怠った不意の接触は身構えることができないから衝撃が大きくて重大事故に繋がりますからね。

それにしても、取締りの対象が自転車にまで及ぶとお巡りさんは労働過多になるのではないかと思っちゃいますが、ここはひとつ、皆でお巡りさんの仕事を減らす運転を心がけましょうということですね。

それではまたっ♪

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