改正道交法2024 自転車の罰則強化について

自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や、酒気帯び運転に罰則を新設した改正道交法が11月1日に施行されます。

これらの違反を繰り返した人に、自転車運転者講習の受講を命令できるようにする道交法施行令の改正も決定し同日に施行されます。

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自転車運転者講習とは

施行令で定める自転車運転者講習は、特定の違反が年以内に回あると受講命令が出される運用とされていて、これまでの信号無視や歩行者用道路徐行違反といった対象行為に、酒気帯び運転ながら運転が加えられます。

自転車運転者講習の主な対象行為

信号無視
通行禁止違反
歩行者用道路徐行違反
通行区分違反
遮断踏切立ち入り違反
指定場所一時不停止等
制動装置不備
妨害運転
ながら運転(新設)
酒気帯び運転(新設)

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有罪になったら

ながら運転で有罪の場合、月以下の懲役または10万円以下の罰金。歩行者などに実際に危険を生じさせたケースでは年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

酒気帯び運転は、年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

ペダル付き原動機付き自転車について

改正道交法にはモーターで自走できるペダル付き原動機付き自転車をペダルだけで走行しても原付の運転に該当するとも明記されます。

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原付き区分が125cc以下に

かねてより言われております原付き区分の排気量拡大ですが、202511月から新規制基準が適用されます。

国際的な排ガス規制強化の流れに50cc以下では対応できないための処置で、出力を抑えて速度が出ないようにした排気量125cc以下の二輪車が原動機付き自転車に区分されます。

最高出力を現行50cc以下と同等のキロワット(約5.4馬力)以下に制御した125cc以下が原付きと定義されます。

出力制限された125cc以下の車体は原付き免許(普通自動車免許も可)で運転することができますが、道交法は50cc以下と同様に人乗りは禁止、制限速度30km/h以下などが適用されます。

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まとめ

運転免許が要らない自転車の場合は違反に対する罪の意識が低かったと思うのですが、これからは運転免許保持者と同じくらいの心構えで運転することが重要になります。

原付きの排気量アップについては、普通自動車免許や原付き免許で125ccバイクに乗れると勘違いしている人があるようですが、今後発売される出力制限が施された車体のみが適用です。

もし、原付き免許や普通自動車免許で通常の125ccバイクを運転してしまうと無免許運転という非常に重い罰則になるので、勘違いしている人には教えてあげないといけませんね。

それではまたっ!

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