こんにちは、アーチビブログです。
道路交通法が厳しくなったというのに未だに飲酒運転やあおり運転のニュースが絶えないのは、欲望優先の人にとって法律は意味がないという事なのでしょうかね?
ところで、違反点数が加算されず反則金のみの支払いとなる軽微な違反がありますよね。
その中の一つである「公安委員会遵守(じゅんしゅ)事項違反」というのをご存じでしょうか?
例えば、二人乗り可能な51cc以上のバイクで⇩の様なタンデム走行も公安委員会遵守事項違反になるんです。
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目次
1.公安委員会って?
刑事ドラマの「公安」と言えば、「警察の運営を管理する組織」として登場しますよね。
警察官が悪さをしていないかを取り締まる組織なので、ドラマの中では刑事達の嫌われ者の設定という場合が多いです。
他には、古物商や風俗営業、探偵業や運転代行業などの許認可とか、運転免許の事務や交通規制も公安委員会の仕事です。
信号機、交通標識、道路の車線等は全て公安委員会の決定に基づいて設置されているんです。
2.公安委員会遵守事項違反
この違反は、都道府県の各公安委員会が定めているので、地域によって違いがあります。
(1)違反内容
主な違反を記したのが下表です。
① | 大音量のオーディオとか、イヤホンで音楽を聴くなど、交通に関する音が聞こえない状態での運転 |
---|---|
② | 物やカーテンなどでバックミラーの効用を妨げた状態での運転 |
③ | 木製サンダルや下駄、ハイヒールでの運転 |
④ | クラクションが鳴らない車の運転 |
⑤ | ナンバープレートに赤外線を吸収・反射するカバーを装着しての運転 |
⑥ | ドアを開けたままの駐停車 |
⑦ | ダブルタイヤに挟まった石などの飛散防止を怠った運転 |
⑧ | 積雪・凍結時に冬用タイヤやチェーン装着などの滑り止めを怠った運転 |
⑨ | 緊急自動車の様な警告灯の点灯やサイレン音を鳴らしての運転 |
⑩ | 鉄パイプ・木刀・バットなどを携帯した運転 |
⑪ | 泥土の路外から舗装道路に入る時、泥土を路面に落とさない処置を怠った運転 |
⑫ | バイクの後部座席に後ろ向きや横向きで乗車した運転 |
⑬ | 傘をさしたり物を担いだり、視野を妨げたり安定を失う方法でのバイク・原付・自転車の運転 |
(2)謎の曖昧さ
以前、僧侶が僧衣で軽乗用車を運転し、運転に不適切な恰好ということで青切符を切られた事件がありましたが、これは上記の③番に該当すると思います。
僧侶はこれを認めず、県警は一転して「違反事実が確認できなかった」として送検しない方針を明らかにしましたが、公安委員会遵守事項違反の曖昧さが浮き彫りですよね。
⑪番は、建設業とか、野球をやってるとか、剣道の試合があるなんて場合は問題なしですが、バイクで鉄パイプや木刀やバットを携帯してたら一発アウトです。
⑫番は本来暴走行為の対策なのでしょうが、バイクタンデムで彼女が横向きで乗る(冒頭のイラストですね)のも違反行為になっちゃいます。
青春って感じですが、この乗り方は危険ですからね!
わが家の場合は⇩こんな感じかな?(笑)
3.違反点数が加算されない違反と反則金額
違反点数が加算されない違反は5つあり、違反金額は下表です。
交通違反の種類 | 普通車 | 二輪車 | 原付 |
---|---|---|---|
公安委員会遵守事項違反 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
泥はね運転 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
通行記録計不備 | 4,000 | なし | なし |
免許証不携帯 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
警音器使用制限違反 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
説明済みの公安委員会遵守事項違反以外を説明します。
(1)泥はね運転
水たまりや泥たまりがある場合、運転者は徐行するなどして通行人に泥や水がはねないように配慮する義務があります。
ドライバーが気付かない場合もありますが、やられた通行人は堪ったもんじゃないからね。
(2)通行記録不備
事業用の自動車に設置が義務付けられている装置の事でタコグラフとも呼ばれます。
自家用の場合は関係なしの違反ですね。
(3)免許証不携帯
運転中は運転免許証を携帯しなければなりません。
また、運転中に警察官に免許証の提示を求められた場合は応じる義務があります。
私は若い頃に、免許停止まで残り1点の時があり、初めての道路で進入禁止の標識を見落として進入し、警察官に呼び止められました。
事情を話し点数に関係ない免許不携帯の罰則だけにして頂いた事があります。
古き良き時代の出来事です!
(4)警音器使用制限違反
自動車は原則としてクラクションを鳴らしてはいけません。
鳴らしてもいいのは下記の場合です。
① 見通しのきかない交差点や曲がり角
② 坂の頂上等で道路標識等で指定された場所
③ 危険を防止するためやむを得ない場合
④ 山道等のカーブが多い道路で道路標識等で指定された区間
⇦これね
警音器使用制限違反では「基本鳴らしてはいけない」のに、公安委員会遵守事項違反では「鳴らないと違反」ってのが面白いですね。
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4.まとめ
交通課長の50代警部補が一般道を50キロオーバーとか、警察署長が講習を受けずに免許更新なんてニュースがありました。
警察官も人の子なわけで間違いを犯すこともあるんです。
だから、違反内容に謎を感じたら、お巡りさんに納得できるまで説明を求めるべきですね。
それではまたっ!
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