こんにちは、アーチビブログです。
高速道路で違反かもしれないけどギリギリセーフの行為について考えてみたら、ずっと悩んでいた事が少し解消されそうな予感ですっ♪
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目次
1.交通違反点数制度
簡単なおさらいで運転免許の点数について。
違反点数が一定の基準に達すると運転免許の効力停止や取消しの行政処分を行う制度です。
累積が6点に達すると免許停止(免停)になります。
累積が15点に達すると免許取消し(免取)になります。
違反点数は基本的に過去3年以内のものが合算されますが、違反の前に2年以上無事故無違反であれば、3点以下の軽微な違反点数については、違反後3ヵ月間の無事故無違反でリセットされます。
2.速度超過の点数
速度超過違反の点数については、一般道と高速道(自動車専用道路も含みます)では若干の違いがあります。
(1)点数表
速度 | 点数 | 酒気帯び点数 | |
---|---|---|---|
50km/h 以上 | 12点 | 19点 | |
一般道 | 30km/h ~ 49km/h | 6点 | 16点 |
高速道路 | 40km/h ~ 49km/h | 6点 | 16点 |
35km/h ~ 39km/h | 3点 | 15点 | |
30km/h ~ 34km/h | 3点 | 15点 | |
25km/h ~ 29km/h | 3点 | 15点 | |
20km/h ~ 24km/h | 2点 | 14点 | |
15km/h ~ 19km/h | 1点 | 14点 | |
15km/h未満 | 1点 | 14点 |
少々悪い言い方になりますが、一般道では法定速度プラス29km/h以下が免停を免れるスピードで、高速道路は法定速度プラス39km/h以下が免停を免れるスピードになります。
速度超過をあおっている訳ではありませんよ!
(2)最低速度違反
① 高速道路
高速道路で遅すぎる車は逆に危険という事で「最低速度違反」があります。
本線車道の対面通行でない区間(片側2車線など)での法定最低速度は50km/h以下です。
② 一般道路
一般道にも最低速度が定められている場合があります。
例えば、⇩の標識(数字に青下線)がある道路では、やむを得ない場合を除いて30km/h以下での走行は罰せられます。
3.速度超過の反則金額
免停の点数(6点)未満の場合は反則金の金額が決まっていますが、免停以上の速度超過の場合は6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金などが裁判所で決まります。
速度 | 普通車 | 二輪車 | |
---|---|---|---|
50km/h 以上 | |||
一般道 | 30km/h ~ 49km/h | ||
高速道 | 40km/h ~ 49km/h | ||
35km/h ~ 39km/h | 35,000円 | 30,000円 | |
30km/h ~ 34km/h | 25,000円 | 20,000円 | |
25km/h ~ 29km/h | 18,000円 | 15,000円 | |
20km/h ~ 24km/h | 15,000円 | 12,000円 | |
15km/h ~ 19km/h | 12,000円 | 9,000円 | |
15km/h未満 | 9,000円 | 7,000円 |
ちなみに、最低速度違反の反則金は普通車も二輪車も6,000円です。
4.ゆずらない車に関する違反
あおり運転を受けるタイプには何かしらの原因がある場合が考えられますよね。
(1)車両通行帯違反
あおられるタイプの一つは、追い越し車線に居座るタイプではないでしょうか?
追い越しが完了したら速やかに左車線に戻るのが交通ルールですが、追い越し車線に居座り続ける行為は「車両通行帯違反」になります。
混雑等で戻れない場合もあるので状況に応じて判断されます。
(2)追いつかれた車両の義務違反
追い越し車線を走行中に追いつかれたら、できる限り速やかに走行車線に戻り、進路を譲らなければなりません。
また、追いついてきた車両の追い越しを防ぐような加速行為も違反となり、これらに違反した場合は「追いつかれた車両の義務違反」になります。
違反 | 点数 | 反則金 | |
---|---|---|---|
普通車 | 二輪車 | ||
車両通行帯違反 | 1点 | 6,000円 | 6,000円 |
追いつかれた車両の義務違反 | 1点 | 6,000円 | 6,000円 |
(3)追い越し違反
上記(1)(2)の車両に出逢った場合の悩ましい選択ですが、追い越し車線に居座る車両を左車線から追い越した場合は「追越し違反」になります。
違反 | 点数 | 反則金 | |
---|---|---|---|
普通車 | 二輪車 | ||
追い越し違反 | 2点 | 9,000円 | 7,000円 |
ちなみに、「追い越しは違反」ですが「追い抜きは違反にならない」とされていて、今回の記事で私が言いたかったのはこれなんです!(笑)
車線変更を伴わない左側からの追い抜きには規定がないんです。
つまり、左車線から追い抜いて右車線に戻ってしまうと追い越しとして違反になり、左車線から追い抜いてしばらく左車線での走行を続けた場合は追い抜きなので違反にならないんです。
5.まとめ
追い越し車線に居座る無神経な車両も罰則で、それを左から追い抜く車両も罰則となると、「追い越し車線だけが渋滞という八方ふさがり状態になっちゃうよ!」と思っていた悩みが少し解決しました。
「追い越し」と「追い抜き」の違いを理解して、スムーズな交通環境を作りたいものですね。
ただし、あくまでも追い抜きは右側からが基本ですからね!
それではまたっ♪
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