こんにちは、アーチビブログの あーさん です。
信号がない横断歩道付きの丁字路などで、一時停止線の位置が変更されているケースが少しずつ増えています。
下図のように道路の交差場所に引かれていた一時停止線を横断歩道の手前に変更することで、歩行者の安全を確保することが目的だと思われます。
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一時停止線位置変更による二段階停止の必要性
こういう交差点の場合、今までは一度の一時停止で済んでいましたが、停止線変更後は二段階停止が必要になる場合があります。
歩行者がいなくても横断歩道手前の一時停止線で一旦停止し、次に左右の目視がしやすい位置まで前進して再度停止し、安全確認後に発進するのが二段階停止です。
二段階目の停止はしなくても違反にはならないので、建物などがなくて交差する道路の状況が確認しやすい場所では二段階目は止まる必要はないと思います。
意に介さない人もいます
ちなみに、私の仲間に新聞やネット記事などの文字を読むのが嫌いな人物がいるのですが、仲間内の飲み会でこの停止線の話題が出た時の彼の一言には一同驚きました。
えっ!そんな交差点どこにあるっけ?
おぃおぃ!お前が毎日通る近所の丁字路もだけど気づいてないの?
うん、ワシ全然気づいてないわぁ!
老眼だから小さな文字が嫌いと思ったら道路の大きな「止まれ」も読まないんだね!
というように、全く意に介していない人もいるんですね!(苦笑)
まぁね、彼の場合は少々特別かも?
(下の画像をクリックしたページの人物です)
まとめ
道交法で定められた一時停止線で止まっても建物などが遮って安全確認が出来ない交差点は多くあります。
だからといって、一時停止線を通り過ぎ確認できる位置まで行って止まるのは一時停止線オーバーの違反になります。
違反点数2点、反則金7,000円です!
塀や建物や樹木などで道路の状況が確認しづらい交差点では二段階どころか何度も微妙に停止しつつ左右確認が必要な場所もあるから(多段階停止)、それを面倒に思わないことが安全運転に繋がるということですね。
補足
ちなみに、前述の文字嫌いな友人は、従業員が何人もいる会社の立派な社長なので、決しておバカさんではないとフォローしておきますね!(笑)
それにしても、日々の生活圏で停止線位置が数メートルも移動したことに気付かないなんて停止線を無視している可能性がありますが、経営知識と道交法知識は別物ってことですかね?(苦笑)
それではまたっ!
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