こんにちは、アーチビブログの あーさん です。
地方の高速道路や自動車専用道は片側一車線という場合もあり、適度に譲りゾーンが設けられています。
しかし、譲りゾーンになったからといって譲らない低速走行車は少なくありません。
先日は、私の前を走行していた黒い車がしびれを切らして左車線から追い越して行きました。
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1.左車線からの追い越し違反
左車線からの追い越しは、普通車の場合、「違反点数2点で反則金9,000円(二輪車は7,000円)」の違反になります。
しかし、この違反はあくまでも「追い越し」の場合であって、左車線からの「追い抜き」であれば違反にならないとされています。
2.「追い越し」と「追い抜き」の違い
<追い越しとは>
車両が他の車両等に追いついた場合、その進路を変えて追いついた車両等の側方を通過し、当該車両等の前方に出ることです。
これは、左車線からの追い越しだけでなく、センターラインの種類や標識により変わります。
<追い抜きとは>
車両が他の車両等に追いついた場合、進路変更を伴うことなく、追いついた車両等の側方を通過し、当該車両の前方に出ることです。
要は、車線変更せずに車線の流れのまま抜いて行くケースは違反ではないということです。
3.覆面パトカー参上
前置きが長くなりましたが、ここからが今回の本題です。
冒頭の黒い車は明らかな違反なのですが、その黒い車が追い越し直後の前方左車線に何やら怪しい車が停車していました。
ここからは、少し離れて走行していた私の車両のドライブレコーダー画像です。
軽トラックが何らかの違反で覆面パトカーに捕まっていたんですね。
丁度、私が横を走行している時に覆面パトカーさんは発車しました。
やれやれ、ここから先は、後方に覆面パトカーが付くわけですね。
制限速度は70km/hの自動車専用道なので、私はとっさにクルーズコントロールを75km/hに設定しました。
こういう時しかクルーズコントロールを使わないあーさんです。
4.覆面パトカーに捕まるのは偶然の運なのか?
結構な勾配の上り車線でしたので、速度が遅い軽トラは「シートベルト未装着」か「電話をしていたか」ですかね?
シートベルト装着義務違反ならば「違反点数1点で反則金なし」です。
運転中の携帯電話使用は「違反点数3点で普通車の場合は反則金18,000円(二輪車は15,000円)」になります。
個人的には、追い越し車線に低速で居座る車両を取り締まって貰いたいから、もしも、軽トラがそれで注意を受けていたのならば、覆面パトさんに大拍手を送りたいです!(笑)
それはさておきまして、左からの追い越し直後に覆面パトカーを見た黒い車のドライバーは「ヤバいっ!」と思ったことでしょう。
でも、警察官は軽トラの運転手とのやり取りが終わった直後で見ていなかったのでしょう。
正に「捕まるも運」「捕まらぬも運」ではあります。
ただし、交通機動隊員さんは違反者の目利きに長けているので、捕まる人というのは不運というだけではなく、日常的に違反をしている人が多いのかもしれませんね。
5.まとめ
法定速度内で走行している車両は極稀で、ほとんどの車両が法定速度より10km/h程度は(もしくはそれ以上)オーバーしているのではないでしょうか?
だからこそ、取り締まりをしていそうな場所では速度を緩めるなどのメリハリをつけた運転や周囲に目配りをする運転が必要となり、それが結果として事故や違反を防ぐというパターンがベストではないかと思います。
でもはやり、もし私が捕まったら「運が悪かったよぉ~!」と叫ぶと思いますけどね。(笑)
それではまたっ♪
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