気になった交通関連のニュースを稀に取り上げる当ブログとしては、これは書かなくちゃ!という訳で、今回は「神奈川県警の半端ない件数の交通違反でっち上げ」についてです。

(イラストはイメージです)
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目次
繰り返された不適正な取締り
神奈川県警第2交通機動隊(通称:2交機)の巡査部長らが速度取り締まりなどで虚偽の書類作成を繰り返していたことが発覚しました。
ネズミ捕りやオービスを除くスピード違反取り締まりにはパトカーや白バイによる追尾測定がありますが、この巡査部長らは短距離追尾で即座に違反を決めつけ、書類上は「適正距離を確保した」という虚偽記載をしていました。

(イラストはイメージです)
また、見取り図や調書も「図面があるから現場に行かなくていい」と虚偽の作成方法を交通機動隊内で共有し、刑事処分が必要な案件でも再検証を怠っていたとのこと。
刑事処分が必要な交通違反とは
刑事処分が必要な交通違反は、違反点数が6点以上の違反(通称:赤切符)で、一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度超過や、酒気帯び運転、無免許運転、ひき逃げなどが該当します。
追尾速度取り締まりの方法について
パトカーや白バイによる追尾速度取り締まりは規定により一定の距離を追尾して測定します。
赤色灯を点灯し違反車両と一定の車間距離を保てる位置についてから測定を開始して、一般道では約100m、高速道路では約300mを追尾した後、ストップメーターで記録します。
上記の距離を時間にすると、一般道で5~6秒。高速道路で8~10秒程度が追尾計測に必要な時間です。
短距離追尾がダメな理由
そもそも、速度違反をしていたから追尾の速度取り締まりに遭った訳なのですが、では何故短距離追尾ではダメなのでしょう?
法定速度以上のスピードで走行している違反車両に追い付くには、それ以上のスピードで走行する必要があり、パトカーや白バイがそのスピードでの走行を許されるのは赤色灯を点灯した緊急走行時のみです。
短距離追尾の場合、違反車両に追い付くための速度をストップメーターに記録してしまう可能性があるから正当な記録として認められないという事だと思います。
証明不能となった違反の取り消し
神奈川県警2交機では、2022~2024年に不適正な取り締まりが行われたとされています。
2024年8月に交通反則切符を交付されたドライバーから県警に相談があり調査を開始したことで約2700件という異例の件数の不正が発覚しました。
明確に違反が確認できたケースは少数で大半が証明不能となり、免許不携帯などを除きほぼ全ての違反案件を取り消し、納付済みの反則金約3400万円の還付手続きが進められているとのことです。
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番外編 別の警察署の似た事件
話は少し逸れますが、2024年に高知県警の巡査長が赤色灯を点灯せずに追尾速度取り締まりを行っていて本部長訓戒処分を受けた事件がありました。
「確実に追尾するために赤色灯を点灯しなかった」という巡査長の気持ちは分からなくもないですが、赤色灯を点灯していない場合は一般車両と同じ扱いだから、自らの速度違反も認める発言になっちゃうんですよね。
番外編 真面目な警察官のケース
私も追尾計測をされたことがありますが、急減速して助かった(見逃してくれた?)ので、あの時の警察官は真面目(と言うかこれが通常)だったということですね。
番外編 追尾を許さなかった友人のケース
過度の速度超過だったからパトカーに追尾距離まで到達させなかった強者の友人がいます。
ちなみに彼は改心しております(たぶん)ので許してあげてくださいませ!(苦笑)
まとめ
不適正な取り締まりによって免許取り消し処分となり職を失うなど人生が激変した人があるかもしれませんし、そういう人は違反点数と反則金以外にも返して欲しい人生があるかもしれません。
しかし、交通違反切符にサインをしているということは違反を認めている訳だから、点数や反則金の還付は「運がいい(ラッキー)」と思うべきかもしれませんね。
不適正な検挙数稼ぎや間違った認識の警察官は神奈川県警に限らずだと思いますが、真面目で優しい警察官さんの方が圧倒的に多いんだから、我々も警察に迷惑をかけない運転をしなくちゃな!と思った次第であります。
それではまたっ!
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