道路交通法改正で電動キックボードに新ルールが適用されます

こんにちは、アーチビブログの あーさん です。

7月の道交法改正で、これまでミニバイクと同じ区分だった電動キックボードに「特定小型原動機付自転車(特定原付)」という新区分が設置され新交通ルールが適用されることになりました。

運転免許がなくても16歳以上であれば運転でき、義務だったヘルメット着用は自転車と同じ努力義務になります。

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【1】新区分対象車両

電動キックボードは電気モーターで走る一人乗り用の車両です。

現行の道交法ではミニバイクと同じ原動機付自転車(原付)に分類され、最高速度は30km/hで運転免許とヘルメットの着用、自賠責保険への加入が必須条件でした。

2023年7月1日から新区分の対象となる車両は、車体の長さが190cm以下、幅60cm以下、性能上の最高速度は20km/h以下などの基準を満たしたものになります。

また、最高速度を6km/hに設定すれば、車道だけでなく歩道も走行可能になります。

免許の取得は不要となり、ヘルメット着用も自転車と同じ努力義務になりますが、ナンバーの取得と自賠責保険は必要です。

新基準の車両には、緑色のランプが付き、車道では点灯、歩道では点滅させるルールになりました。

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【2】現行のキックボードは使えるのか?

現行の原付扱いの30km/hで走行可能な電動キックボードは、7月以降もそのまま利用できますが、ヘルメットは必要であり、たとえ速度が6km/h以下であっても歩道走行は禁止で違反となります。

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【3】最高時速や走行区分について

注意が必要なのは、時速6キロ以下ならば全ての歩道を走行できる訳ではなく、歩道を走行できるのは「普通自転車通行可」の標識や表示があるところか、安全に車道を走行できない場合のみです。

車両 車両区分 最高時速 走行区分
ミニバイク(原付) 原動機付自転車 30キロ 車道
現行電動キックボード
新基準電動キックボード 特定原動機付自転車 20キロ(歩道内は6キロ) 原則車道
自転車 軽車両 なし(指定速度内) 不要

⇩が普通自転車通行可の標識です。

 

【4】免許やナンバーについて

免許証は不要になりましたが、16歳未満の運転は禁止 です。

車両 運転免許 ナンバー取得 ヘルメット 自賠責保険
ミニバイク(原付) 必要 必要 必要 必要
現行電動キックボード
新基準電動キックボード 不要 必要 努力義務 必要
自転車 不要 不要 努力義務 推奨

 

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【5】まとめ

下の画像をクリックしたページに、ナンバー取得方法や自賠責保険の料金などを紹介しておりますので興味がありましたら覗いてみてくださいね。

当初は2024年の道交法改正で適用される予定でした。

キックボードは主に都市部で普及しているので、都会での事故や違反が多いから早めの適用になったんですかね。

田舎ではほとんど見かけませんが、観光地での足としてレンタルキックボードを活用するなどの計画はあるようです。

時速20キロというのは自転車で言えば結構頑張って漕ぐ速度ですが、20km/hの電動キックボード と、30km/hのミニバイク と、50km/h超の車やバイク が公道上に混在するとなると、それぞれが注意して走らないと危険が増えそうな予感がする あーさん でした。

それではまたっ!

 

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