あなたはスマートフォン(スマホ)を紛失したり拾ったことはありますか?
ちなみに、私は紛失したことはありませんが拾ったことは2度あります。
スマホには本体に自身の個人情報が記録されているだけでなく、SNSを介して多くの個人情報も登録されているので、他人の手に渡ると詐欺行為への悪用や写真の流出、またストーカー被害などにつながる可能性があります。
なので、見つからない場合は「遺失物届の提出」「回線の停止」「キャッシュレスサービスの停止」などを直ちに行うべきです。
Sponsored Link
1、スマホを落としただけなのに
1度目はスーパーの駐車場で拾い、直ちにスーパーの店員さんに渡しました。
買い物客が車に乗る時に落としたのだと思いますが、運転中は触らないから落とし主は帰宅してから気付くと思います。
で、何処で落としたのか全く見当がつかないのではないでしょうか。
知らぬ間に落とすのが落し物ですからね!
そうなると気づいた時にはパニックですよね。
回線停止やキャッシュレスサービスの停止などをやらねばと思いつつも、先ずは車や家の中を探してしまうのではないでしょうか。
冷静になって最後に使った記憶を呼び覚ましながら、スーパーまでたどり着いてくれていればいいのですが、どうなったのかは私には分かりません。
拾った時に「スマホを落としただけなのに」という映画を思い出して「スマホを拾うって何だか気味悪いな!」なんて思った記憶があります。
<広告>
2、スマホを拾っただけなのに
2度目は、町内会の役員を受けている関係で詰まった水路の復旧作業中に見つけました。
落とし主が川を覗いていて落としたのなら取りに下りるでしょうから、場所的に「これは捨てられたゴミだな!」と思ったのですが、電源を入れてみると起動したんです。
そうなると捨て置くわけにはいかないのですが、仕事の合間を縫って一人での作業だったので警察署へ出向くには時間調整が難しかったんですよね。
(1)勝手に他人のスマホを見るのはNG
田舎なので近所の人の可能性もあるからスマホを開いて落とし主の情報を見る方法もあるのかもしれませんが、落とし主が見知らぬ他人の場合はトラブルにつながる可能性もあります。
何より、勝手に他人のスマホを見る行為は「プライバシーの侵害」という違法行為です。
「スマホを拾っただけなのに何だか災難!」だと思いましたが、拾ってしまっているからその場に放置すると「不法投棄」でしょうし、他人のスマホを持ち帰るのは「遺失物等横領」になるでしょうし、予定の仕事を一つキャンセルして警察署に出向くことにしました。
ちなみに、「スマホを拾っただけなのに」という映画もあるんですね。
<広告>
(2)拾得物件預り書
警察署で地図を見ながら拾った場所を口頭説明し、「拾得物件預り書」という書類にサインをしました。
サイン以外には、落とし主が現れた場合に「報労金などに関する一切の権利を放棄する」にチェック☑をし、落とし主に拾った私の情報を告知することには「同意していません」にチェック☑を入れました。
お礼が欲しくて届けた訳ではないし、落とし主が見知らぬ他人だった場合は私の情報を伝えて欲しくなかったからです。
報労金とは
報労金とは、遺失物法に定められた拾得者が遺失者に対して請求できる報酬で、遺失物の価格の百分の五以上、百分の二十以下の労苦にむくいるためのお金です。
3、まとめ
仕事が一段落してから拾得物件預り書を見ると、拾得場所が「路上」になっていることに気付きました。
ちゃんと「道路下の大川の側溝のフチに落ちていた」と説明したのに、受付の婦警さんに大川の側溝なんて想像できないでしょうから仕方ないですね。
で思ったのですが、あそこに落とすという事は落とし主は上の路上を歩いていた訳で、無くしたと気付いてからその日の道線(経路)を探しただろうし、それでも見つけられずに警察にも落し物確認をしていないのなら、もう諦めてるってことですね。
とりあえず、犯罪に使われなくて良かったねってことだけは言えますね。
それではまたっ♪
Sponsored Link