またまた気になる交通違反ニュースがあったので紹介します。
仮免許しか持っていない18歳の女が逃走からの事故を起こした事件であります。
【1】事件の詳細
長崎県佐世保市の市道で、パトロール中の警察官が無灯火の普通乗用車を発見し、運転していた女に停止を求めましたが、そのまま逃走しました。
その後、車は現場から約1.5km離れた交差点を左折後、民家の外壁に突っ込み、屋外の湯沸かし器に衝突しました。
車には女が一人で乗っていて同乗者はいませんでした。
女(18)は衝突の際に胸などを打ち病院に運ばれましたが、命に別状はなく、その後の事情聴取で仮運転免許しか得ていないにも関わらず、その条件を満たさず公道を運転していたことが分かったため「仮免許運転違反容疑」で逮捕されました。
女が運転していたのは知人の車で、携帯が義務付けられている仮免許証を所持せず、「仮免許練習中」の標識もつけていなかったとのことです。
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【2】仮免許とは
仮免許とは、正式には仮運転免許証といい、運転免許取得のため路上での運転練習に必要な仮の免許証です。
自動車学校の仮免許試験(技能と学科)に合格すれば交付され、路上運転の練習や試験以外の目的で利用することはできません。
【3】仮免許での公道運転の条件
仮免許の場合、下記の3つの条件を満たすことで公道での運転が可能になります。
〇 仮免許を所持していること
〇 運転歴3年以上の同乗者と乗ること
〇 車両の前後に仮免許練習中というプレートを掲示していること
【4】今回のケースの罰則
仮免許を持っていても一人で運転することは許されない行為であり「仮免許運転違反」という違反になります。
罰則については、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
そして、免許証が無くても12点の違反点数となり、免許停止90日が課されます。
つまり、仮免許での路上教習が終了し、免許センターで試験を受けて受かったその日から、免許停止期間が始まるんです。
免停に向かって免許証を取得するというモチベーション駄々下がりの展開であります。
【5】まとめ
私が免許を取得した数十年前ですが、学生時代にバイクの無免許運転で検挙された友人と試験日が一緒になり、二人とも受かったのですが、合格番号が掲示板に出た瞬間に「〇〇君、ちょっとこちらへ来なさい」と連れて行かれ、彼はその日から免許停止になりました。
昔の無免許運転は違反点数12点だったから免許停止で済んだけれど、現在は25点で免許取り消しなので、今回の仮免許違反の女は免停90日で済んで良かったと思うべきかもしれませんね。
それにしても、本免許取得までもう少し我慢すれば堂々と公道が走れたのに、日本の警察を甘く見てはいけないよ!ってことですね。
それではまたっ!
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