こんにちは、アーチビブログです。
あおり(妨害)運転罪が施行されて1週間が過ぎようとしております。
普通に走行していれば罰を受けることはないのですが・・・。
おぃおぃおぃ!これはどうなの?
ということがありましたので報告したいと思います。
⇧ 上の挿絵のパターンに至るまで、順を追って説明しますね。
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1、高速道路がなかった街
私が暮らす田舎は、近くに高速道路とか自動車専用道が無かったのですが、十数年前に自動車専用道(高速自動車国道)が開通しました。
専用道を使えば田舎から都会(と言っても地方のシティのことです)に出掛ける時間が大幅に短縮され、通勤やレジャーに大変便利になりました。
でもね、そういう道路に慣れていない人が多く、制限速度が 70km/h制限なのに、40km/h くらいで走行するクルマもあるんですよね。
2、ゆずり車線がない自動車専用道路
この自動車専用道路は「ゆずり車線」がほとんど無く、遅い車に遭遇したドライバーさんは只々イラつくしかないという道路です。
交通安全の講習会でお巡りさんが個人的意見として「自動車専用道路を走行する場合は、少々のオーバースピードは目をつぶりますので、最低70km/hで走行しましょう。自信がない方や急ぎでない方は下道を走りましょう!」と言われたくらい、後続車への迷惑を顧みないドライバーさん(主に高齢ドライバー)が多かったんです。
3、2車線道路開通
片側1車線でトンネルが多いので、ガス欠で停まってしまう大型車があったり事故があると復旧に時間を要することもあり、2車線化工事が長年進められていて、今年になってやっと「ゆずり区間&追い越し車線」が開通したんです。
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4、ミステリー運転?
さて、ここからが今回のミステリーです!(笑)
片側1車線道路を65km/hくらいで3台のクルマが走行しております。
車間距離は保たれ、私は3番目を走っております。
でっ!いよいよ新しい追い越し区間にさしかかります。
先頭を走行していた水色のクルマは直ぐにゆずり車線へ移動しました。
2番目のクルマも左に寄ろうとしているので、少々急ぎの用事があった私は2台を追い抜いた後に左車線へ移るのがスムーズな流れです。
で、どうなったか?
2番目の車は、ず~~~っと(3km以上)、ど真ん中を走行する「車線またぎ走行」に終始したんです!
大丈夫かぁ?
5、妨害運転を避けると何もできない
ど真ん中を走行しつつ、少し左に寄ったり右に寄ったりの運転を続ける黒い車両。
例えば、黒いクルマが少し左に寄った時に瞬時に追い抜くことは可能かもしれませんが、車両同士がかなり接近するわけで、妨害(あおり)運転とみなされるのは、追い抜く私の車両になりますよね。
もしかしてドライバーさんの具合が悪くなったとか眠いとか身体的な不具合かも?と思っても、接近すると「あおり運転」、クラクションで起こそうとしても「あおり運転」、パッシングで知らせようとしても「あおり運転」!!!
それが、新道路交通法 というわけです。
なので、私は十分な車間距離を取って時速60キロ少々で、ずっとついて行きましたとさ!
というお話しでした。
ちなみに、もしバイクだったら、追い抜き時にそれほど接近しないから追い抜いていたと思います。
6、何をもって妨害運転とみなすのか?
こうなると何が妨害運転なのか分からなくなりますよね
実はこの追い越し区間はトンネル内なんです。
高齢になると視野が狭くなることで、トンネル内走行では壁が迫ってくる感覚に陥るらしいので、結果としてど真ん中を走行してしまう「もみじマークを貼っていない高齢ドライバー」なのだろうという結論に致しました。
この様な走行は明らかな進路妨害になるので、妨害運転の10種型の違反に「あおり運転誘発罪」というような罰の新設が必要かもしれませんよね。
それではまたっ♪
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