ヨーロッパでも近年まで許可制または車両登録のみで運転でき、運転免許が必要ない国が多かったのですが、2013年より、全てのEU加盟国で、設計上の最高速度が25km/h45km/h以下のオートバイの運転には運転免許が必要になったとのことです。

日本の場合は、時速〇〇km以上で走行できる車両というよりも、ハンドルのグリップ(スロットル)をひねるだけで走行できる車両と考えた方がいいですね。

というのは、次の使用義務欄で説明しておりますが、最高速度が時速20km未満の車両には必要ない装備もあるけれど、時速20kmというのは人が懸命に走る速度と同程度なので、現代のモペット用モーターやエンジンならば、その程度の速度には達するであろう事と、20km/hの速度が出なくても、ナンバープレートやバックミラーの装着は義務付けられているからです。

「電動(もしくはエンジン)アシスト付き自転車」については、人がペダルを踏むチカラを助ける程度のパワーしかなく、モーターやエンジンだけのチカラでは駆動できないのが「アシスト付き」という解釈でいいと思います。

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3、モペットを公道で使用する場合の義務

モペットの所有者が公道で使用する場合の義務ですが、国土交通省が定める道路運送車両の車両保安基準に基づき、以下の部品を装備しなければなりません。

ヘッドライト
クラクション
後部反射器(赤色)
ナンバープレート
バックミラー
スピードメーター
テールランプ
ブレーキランプ
ウインカー

このうち、スピードメーター・テールランプ・ブレーキランプ・ウインカーについては、構造により平地での最高速度が20km/h未満となる車両については義務とはなりません。

ただし、道路交通法により、ウインカーやブレーキランプを装備していない車両であっても、手信号で合図を行うことが義務付けらています。

また、エンジンを始動せずペダルだけでこいで運転する場合でも原動機付自転車としてヘルメットの着用が義務付けられています。

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4、まとめ

大阪のモペットひき逃げ事故の容疑者は、自分の所有車両がナンバープレートやバックミラーを装備しヘルメットを装着して運転しなければならない車両と分かっていて、それをしなかった上で事故を起こして逃げた悪質なケースということになります。

当然ですが保険にも入っていないわけで、被害者の治療費や示談金は全て実費となります。

バイクより自転車の方が身軽に使用できるのは分かりますし、容疑者の出勤には自転車の方が便利だったのかもしれませんが、「違法と分かっていてやっちゃいけねえよ」ということですよね。

もしかしたら、知らないで使用しているケースもあるかもしれないので、「自分の電動自転車はモペットかもしれない」と思う方は早急に調べてくださいね。

ペダルをこがずに動けばモペットです!

普通の自転車でも、事故を起こせば損害賠償が億円を超えるケースがある時代。
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