砂利を積載したダンプカーが高速道路(自動車専用道路)を走行する時の義務

こんにちは、アーチビブログの あーさん です。

わが家の「HONDA N-BOX Custom(JF1型)」のフロントガラスには無数の小さな傷があります。

運転中に見える傷ではなく、洗車などでガラスを拭くと分かる程度の小さな傷です。

どうやって傷ついたかと言いますと、自動車専用道路のトンネル内で対向車のダンプカーとすれ違った時にアラレの様な砂嵐に見舞われて傷つきました。

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【1】防ぎようがない状況

その時の状況ですが、片側一車線の対面通行道路で、前を走行する大型トラックとはかなりの車間距離をとっておりました。

すると、対向車にダンプカーが表れたんです。

時速は、約80km/h(制限速度は70km/h)で、法定速度+αです。

で、わが家のN-BOXとダンプカーがすれ違った時

バチバチバチッ!っとアラレかヒョウが降ってきたような音が

トンネル内で時速80キロ程度で走行する大型車同士がすれ違った瞬間の風圧と負圧で、ダンプカーに積まれた小砂利が舞ったのだと思います。

最近は過積載のダンプカーは見掛けないので、荷台の砂利というよりも、パワーショベルで積む際に荷台の縁などに付着した小砂利だと思います。

トンネル内ということもあり、小砂利は見えないけどフロントガラスに何かがバチバチと当たっているという状況ですが、これってね、防ぎようがないんですよね。

対向車からの落下だもんね

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【2】砂利運搬ダンプカーの高速道路走行は違法なのか?

後日ですが、建設業を営んでいる友人に「砂利を運搬するダンプって自動車専用道路を走行する時はシートとかをしなくていいの?」と聞いたんですよ。

答えは「する必要は無いんだよね!」とのこと。

更に、高速道路でも必ずしもシートをしなければならないわけではないそうなんです。

でも、私の経験上では道路工事の時以外の有料高速道路上で砂利積載ダンプを見た事がなく、制限速度は同じくらいなのに自動車専用道路は沢山走行しているわけで、やられ損と感じるんですよね。

要は、「シートをしなければならない」ではなく。

「搭載物・積載物の落下や飛散を防がなければならない」

というのが正しいんですね。

これは、高速道や専用道に限らず一般道にも適用されます。

ってことは?

あのダンプカーは?

やっぱダメじゃん!!

【3】相手の車両保険で修理できないの?

ドライブレコーダーに完璧に映っていれば修理請求は可能だと思いますが、飛び石や飛散石などが映る可能性は低いのではないでしょうか。

ドライブレコーダーが存在しない昔の話ですが、ある日、従兄に警察から連絡があり、「あなたの車が跳ねた石が後続車に当たりフロントガラスが割れる事例がありました。つきましては、被害者の方と話し合ってください。」という内容でした。

で、従兄は自分の車の保険で相手のフロントガラスを修理するという事で示談が成立したそうです。

しかし、自分の車が道路に転がっている石を跳ねたとしても気づきませんよね。

なので、石を跳ねた事例は従兄にとっては身に覚えのない事になりますが、後続車がシッカリとナンバーを覚えていた事と、事例が起きた時間と場所は間違いなく自分が走行していた時間と場所だったので納得したんですね。

なので、ドライブレコーダーに映っていなくても、またはドライブレコーダーを設置していなくても、相手に請求できる場合もあるってことですね。

流石にトンネル内で対向車のナンバーを読むのは難しいですけどね。

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【4】まとめ

ちなみに、わが家のBMWは対向車の跳ね石で人生初のフロントガラス交換を余儀なくされましたが、N-BOXのこの事件はそれより前の事でして、なんだかついてないアーチビ家でございます。

あおり運転云々以前から、車間距離は十分に取って走行しているのですが、対向車からの不意打ちってのはねぇ~!

都会と比べて田舎は砂利が多いって事なんでしょうかねぇ~?
(苦笑)

走れば傷つくのも止む無しではありますが、やられ損だけは嫌な訳で、こういう問題こそ取り締まりを厳しくして欲しいと思うこの頃でございます。

 それではまたっ!

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