任意保険の家族間の等級引き継ぎが出来ない場合の抜け道はあるの?

こんにちは、アーチビブログです。

息子が結婚を機に車を手放し都会に引っ越したので、息子の車を引き取って買い替えることになりました。

新しい車は5月の中旬に納車なので、任意保険の書き換えは車の登録ができてからにしようと思っていたのですが、私、超大事な事を忘れておりました

自動車保険(任意保険)の等級は家族間の引継ぎができるのですが、「同居の家族が引き継ぎ可能!」というのが大前提であります。

私、そのことを忘れていたんですよねぇ~!(大汗)

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【1】任意保険の等級とは

先ずは任意保険の等級についておさらいしておきましょう。

(1)等級とは

一般的にノンフリート等級別料率制度で保険料の割増や割引を定める区分のことです。

(2)ノンフリートとは

契約者が所有または使用する自動車の総台数が9台以下の契約のことを「ノンフリート契約」といいます。(10台以上の契約は「フリート契約」です。)
なので、個人の方は基本的にノンフリート契約の自動車保険に加入することになります。

(3)等級の決め方

等級は、契約者の事故実態に応じて120等級に区分されています。
(一部の共済では22等級の場合もあります。)

初めて自動車保険を契約する場合は「6等級」が適用されます。
2台目以降の車を新規契約する場合は「7等級」が適用されます。

保険を使わなかった場合は、翌年度の契約が1等級上がるのを繰り返して、年毎に割引率が上がって行きます。

逆に、交通事故を起こして保険を使った場合には、翌年の等級が1回の事故につき3等級下がり(3等級ダウンの場合)、事故係数が適用されます。

交通事故の種類 交通事故の主な内容 翌年の等級 事故有係数適用期間
3等級ダウン事故 他人を死傷させた(対人賠償) 事故1件につき3等級ダウン 3年
他人の車(物)を壊した(対物賠償)
自分の車を壊した(車両保険)
1等級ダウン・ノーカウント事故以外
1等級ダウン事故 盗難・落書き・飛び石等による破損など(車両保険) 事故1件につき1等級ダウン 1年
ノーカウント事故 自分や家族のケガ(人身傷害・搭乗者傷害・無保険車障害・その他特約) 等級に影響なし

事故有係数と無事故係数は割引率が違うので、7等級以上では同じ等級でも上がった人と下がった人では保険料が異なります。

等級 無事故係数の割増引率 事故有り係数の割増引率
1等級 64%割増
2等級 28%割増
3等級 12%割増
4等級 2%割引
5等級 13%割引
6等級(スタート)  19%割引
7等級 30%割引 20%割引
8等級 40%割引 21%割引
9等級 43%割引 22%割引
10等級 45%割引 23%割引
11等級 47%割引 25%割引
12等級 48%割引 27%割引
13等級 49%割引 29%割引
14等級 50%割引 31%割引
15等級 51%割引 33%割引
16等級 52%割引 36%割引
17等級 53%割引 38%割引
18等級 54%割引 40%割引
19等級 55%割引 42%割引
20等級 63%割引 44%割引
保険料の割増引率は保険会社によって異なります

我が家も、過去に飛び石によるフロントガラス破損で保険を使いましたが、1等級ダウンでも痛い出費なんですよね
次の更新で63%割引に返り咲きます♪

【2】等級は引き継げます

等級は自分だけでなく、同居の家族間でも引き継げます。

(1)自分の引継ぎ

自分の引継ぎは「クルマの買い替え」また「保険会社の変更」の場合です。
保険会社によって内容や金額が少し変わるので自分の状況に応じて選べます。

(2)同居親族の引継ぎ

例えば、お子さんが18歳で新規に保険加入すると、〇〇歳未満不担保などの割引やゴールド免許割引などが使えない状態で6等級からスタートとなり、保険料は高額になりますよね。

そこで、例えば親の20等級を子に譲り、親が新たに6等級からスタートすると、各種割引が使えるのでトータルでの出費は安く済みます。

うちの息子の場合は、祖父が免許を返上した時と重なり、祖父の保険を引き継げたので非常に助かりました

ただし、等級の引継ぎには「同居している家族であること絶対条件となります。

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【3】わが家の引継ぎ失敗?とは

ここで冒頭に説明した現実に戻りますが、「そろそろ新車が来るので保険書き換えの手続きをせねば」と思った時には、息子は既に転出していたんです

ガ~~ン!

息子の転出は3月末で、現在は5月中旬ですから、別居の家族になってから1ヵ月以上が経過しております。

各保険会社の規約にも、転居予定の同居親族から保険を引き継ぐ場合は、必ず転居前に権利譲渡をしましょう!と書かれています。

等級が引き継げれば20等級ですが、NGの場合は新規加入になるので、車が3台にバイクもある我が家には非常に痛い出費になってしまいます。

仮に保険料が10万円だとすると、20等級ならば 37,000円 なのに、6等級は 81,000円 、2台目以降適用の7等級でも 70,000円 ですからね

これはとんでもない違いであります!

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【4】なんとかなった?

結論から申しますと、なんとかなりました

 良かったぁ~♪

答えは単純でした!

息子は転出しましたが、保険証書の住所は「わが家のまま」でしたので、住所はそのままで名義だけ変更という「書類上の同居」だったから問題なしでございます

セーフ!

ちなみに、私の車は大手の損保会社で契約しているのですが、息子は友達が勤めている某農業関係の「J〇共済」を契約しておりました。

で、車検証のコピーも必要なのですが、既に売却しておりますし、そこはね

なんとか頼んますわぁ~!

のゴリ押しで、なんとかして頂きました。

少々言葉が悪くなりますが、事故後の交渉力が弱いと言われる某共済ですので、契約時の審査も緩いんですよねぇ~♪

なので、もしかしたらですが、「同居を証明する書類」の提出が必要な損保会社もあるかもしれないので、その場合はアウトになります。

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【5】まとめ

ちなみに、今回は、子から親への権利譲渡という稀な例なのですが、年齢区分の関係で少しですが掛金の返金もあるそうです。

表題の「抜け道はあるの」に関しては、保険証書の住所が違う場合は「抜け道はない」という答えになりますよね。

こういうこともあるので、皆様も、もし同じような状況になられましたら、〇A共済に相談 じゃなくて 別居前に確実に譲渡しておくことをお勧め致します。

だってね、今回は何だか不正を働いている感じで妙な罪悪感に見舞われたからねっ(苦笑)

それではまたっ♪

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